事業概要
高圧電気設備の保安管理・点検サービス。
日本テクノ協力会・日電協に所属する1,400名以上の電気管理技術者が、高圧電気設備の保安管理、定期点検業務を行っています。
電気保安管理外部委託制度について
自家用電気工作物の設置者は、工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること、及び、保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること が定められています。
外部委託承認制度は、自社の組織内で有資格者を確保できない等の事情があるため、一定の要件を満たしている法人や個人と保安管理業務に関する委託契約を直接結び、産業保安監督部に外部委託承認申請書を提出し承認を受けた場合は、電気主任技術者を選任しないことができる制度です。
外部委託が可能な事業場については、「電気事業法施行規則第52条第2項」に定められており、一定の規模未満の事業場だけが外部委託することができることとなっています。
また、委託契約の相手方に求められている規定は、「電気事業法施行規則第52条の2」に定められており、具体的な内容については「経済産業省告示第249号」で規定されています。 電気事業法の履行義務は設置者にあることに変わりはありませんので、御注意ください。
電気管理技術者とは
電気管理技術者は電気主任技術者の免状を保有し、経済産業省:産業保安監督部から一定の実務経験を認められ、個人事業で外部委託の電気保安業務を行う人を指します。 ※電気保安法人とは、外部委託の電気保安業務を請け負う会社です。同法人に雇用されている電気主任技術者は、電気管理技術者ではなく、【保安業務従事者】と呼びます。
電気主任技術者とは
自家用電気工作物の設置者は、その工事、維持、運用の保安・監督のために、事業場ごとに電気主任技術者を選任する必要があります(電気事業法43条1項)。 電気主任技術者には1種・2種・3種があります。1種はすべての事業用電気工作物を取り扱えます。2種は電圧が17万ボルト未満、3種は電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物を取り扱えます。 ※事業場に免状の保有者がいない場合は外部選任という手段もあります。業務内容は電気設備の保安点検や管理、電気工事の監督などさまざまで、それらすべてを対応するには十分な知識と経験、また技術が不可欠です。
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